事業専従者に該当するためには、「事業に専ら従事していること」の要件が必要となります。
そのため、高校、大学、専修学校または各種学校などの学生・生徒(夜間学校の生徒などで昼間の事業への従事に支障がない者を除く)」は、原則として事業専従者となることができません。
事業専従者に該当するためには、「事業に専ら従事していること」の要件が必要となります。
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