
「損益の通算(損益通算)」とは
「損益の通算」とは、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得金額または譲渡所得の金額の計算上発生した損失(赤字)がある場合には、一定の順序により、他の利益があった所得(黒字)から差し引くことができる制度です。
「損益の通算」の欄について
「損益の通算」の欄は、不動産所得、事業所得、譲渡所得および山林所得の損失(赤字)がある場合に記載します。
経常所得の金額は、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得の合計額です。
なお、一部差し引くことができない損失もありますので、詳細は、所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 損失申告用(国税庁)を参照してください。