「損益の通算」とは、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得金額または譲渡所得の金額の計算上発生した損失がある場合には、一定の順序により、他の利益があった所得(黒字)から差し引く事ができる制度です。
なお、一部差し引くことができない損失もありますので、詳しくは専門家、またはお近くの税務署にご相談ください。
「損益の通算」とは、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得金額または譲渡所得の金額の計算上発生した損失がある場合には、一定の順序により、他の利益があった所得(黒字)から差し引く事ができる制度です。
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