貸倒引当金は2つの種類に区別されます。
(1) 個別貸倒引当金
(2) 一括貸倒引当金
(1)は、不動産所得、事業所得または山林所得が発生する事業を行っている人が、
その年の12月31日において有するこれらの事業から発生した債権につき、
会社更生法など一定の事実が生じている場合に一定の金額を計上できます。
(2)は、事業所得を有する場合、
その年の12月31日において有する事業所得から発生した売掛金等の合計額
((1)の債権を除く)につき、5.5%(金融業の場合は、3.3%)を乗じた金額を計上できます。