
貸倒引当金は2つの種類に区別されます。
(1) 個別貸倒引当金
(2) 一括貸倒引当金
(1)については、白色申告者でも不動産所得、事業所得、
山林所得を発生する事業を営んであれば計上することができますが、
(2)については、青色申告者の特典となっているため、計上することができません。
貸倒引当金は2つの種類に区別されます。
(1) 個別貸倒引当金
(2) 一括貸倒引当金
(1)については、白色申告者でも不動産所得、事業所得、
山林所得を発生する事業を営んであれば計上することができますが、
(2)については、青色申告者の特典となっているため、計上することができません。