不動産所得の黒字から65万円または55万円を控除することができます。
不動産所得と事業所得の兼業の場合、青色申告特別控除(65万円または55万円)は、不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除が可能です。
不動産所得の黒字から65万円または55万円を控除することができます。
不動産所得と事業所得の兼業の場合、青色申告特別控除(65万円または55万円)は、不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除が可能です。
お客さまの疑問は解決しましたか?
このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。
メールでのお問い合わせ
操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。