確定申告、業務の流れ(個人)
事業所得では赤字ですが、不動産所得では黒字です。この場合、不動産所得の損益計算書に青色申告特別控除額65万円または55万円の記載はできますか?

ID:ida577

不動産所得の黒字から65万円または55万円を控除することができます。
不動産所得と事業所得の兼業の場合、青色申告特別控除(65万円または55万円)は、不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除が可能です。

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