
青色申告特別控除額65万円または55万円の条件
青色申告特別控除を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
(1)不動産所得または事業所得が発生する事業を営んでいること
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則に従って記帳していること
(3)(2)に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付していること
(4)その控除の適用を受ける金額を確定申告書に記載していること
(5)確定申告書を提出期限までに提出していること
(6)現金主義の適用を受けていないこと
(7)青色申告者の承認を受けていること
なお、65万円の控除を受けるにはさらに以下のいずれかが必要です。
- e-Taxによる申告(電子申告)を行うこと
- 優良な電子帳簿保存(仕訳帳・総勘定元帳)を行うこと
不動産所得における事業的規模の目安
不動産所得で青色申告の65万円または55万円控除を受けるためには、不動産の貸し付けが事業的規模で営まれている必要があります。
事業的規模として取り扱われる目安は次のとおりです。
【事業的規模の目安】
不動産 | 貸付規模 |
貸家 | 5棟以上 |
アパート | 10室以上 |
駐車場 | 50台以上 |
※あくまで目安のため、事業的規模になるかどうか不明な場合は、税理士もしくは税務署にお問い合わせください。
不動産所得と事業所得がある場合の青色申告特別控除の順番
青色申告特別控除(65万円または55万円)は、不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。
なお、不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が、65万円または55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。