確定申告、業務の流れ(個人)
青色申告決算書(不動産所得用)に記載されている「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄には、どのような場合に金額を記載したらよいですか?

ID:ida581

「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄は、不動産所得が赤字になった場合で、かつ、必要経費に算入した「借入金利子」のうち土地等を取得するために要した「借入金利子」がある場合に記載します。

土地や借地権等を取得に伴う借入金の利子の赤字部分は、各種所得を合計する際、仮に他の所得の黒字があったとしても、その黒字から差し引くことができないことになっています。

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