
給与の計上は原則として締め日で考えます。
例えば締め日がX1年12月31日で、支払日が翌年のX2年1月10日の場合は、今年度(X1年)の給与として計上します。
よって、12月の給料賃金に含めることとなります。
なお、現金主義により帳簿を記載している場合は、支払時点で計上することになります。
給与の計上は原則として締め日で考えます。
例えば締め日がX1年12月31日で、支払日が翌年のX2年1月10日の場合は、今年度(X1年)の給与として計上します。
よって、12月の給料賃金に含めることとなります。
なお、現金主義により帳簿を記載している場合は、支払時点で計上することになります。