減価償却は、投資効果がおよぶ数年にわたり費用を配分する会計処理のことです。
そのため、減価償却は毎期計上するのが会計上の取り扱いとなります。
ただし、税務上の減価償却の取り扱いは個人(事業主)と法人とで異なっており、以下の処理が認められています。
■個人(所得税確定申告)の場合
毎年必ず償却限度額を減価償却費として必要経費に算入しなければなりません。(強制償却)
■法人の場合
0円から償却限度額までの範囲で任意の金額を減価償却費として計上できます。(任意償却)
※もし減価償却をしない場合でも、翌年度に2年分の減価償却費を計上できるわけではありません。