個人の場合は、原則、定額法(平成19年3月31日以前取得の場合は旧定額法)により償却することとなります。
ただし、定額法以外の償却方法で計算することについて、あらかじめ所在地を管轄している税務署長の承認を受けているときは、承認を受けた償却方法により償却計算をすることができます。
なお、減価償却の方法を変更する場合には、その変更する年の3月15日までに所在地を管轄している税務署長に申請書を提出の上、その承認を受ける必要があります。
個人の場合は、原則、定額法(平成19年3月31日以前取得の場合は旧定額法)により償却することとなります。
ただし、定額法以外の償却方法で計算することについて、あらかじめ所在地を管轄している税務署長の承認を受けているときは、承認を受けた償却方法により償却計算をすることができます。
なお、減価償却の方法を変更する場合には、その変更する年の3月15日までに所在地を管轄している税務署長に申請書を提出の上、その承認を受ける必要があります。
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