
繰延資産とは、その支出の効果が1年以上にわたって及ぶものを指します。
ただし、資産の取得に要した金額や前払費用などは含まれません。
代表的な繰延資産には、開業費、開発費、共同的施設の負担金、建物を賃借する際の権利金などがあります。
繰延資産の償却方法は、支出の効果が及ぶ期間において月割で均等に償却するのが原則です。
ただし、開業費や開発費については、任意償却が認められており、償却額を自由に設定して、いつでも償却することが可能です。
詳細は、国税庁ホームページの〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕を参照してください。