確定申告、業務の流れ(個人)
所得税確定申告書の内容に誤りがあった場合(個人)

ID:ida614

提出した確定申告の内容に誤りがあった場合でも、確定申告期限内であれば訂正して提出し直すことができます。
ただし、確定申告期限を過ぎてから、確定申告の内容に誤りがあった場合は、「更正の請求」または「修正申告」が必要になります。

確定申告期限内
確定申告期限内であれば、確定申告の内容に誤りがあった場合でも訂正して提出し直すことができます。
確定申告期限後
税額を多く申告していた場合税額を少なく申告していた場合

「更正の請求」が必要です。

「更正の請求書」を所轄税務署に提出し、請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。

「修正申告」が必要です。

「申告書第一表」(以下「修正申告書」といいます。)を所轄税務署に提出し新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めます。

<必要なもの>
  • 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
  • 請求の理由の基礎となる事実を記載した書類
  • マイナンバーの記載およびご本人の本人確認書類の提示または写しの添付
<必要なもの>
  • 確定申告書第一表
  • マイナンバーの記載およびご本人の本人確認書類の提示または写しの添付

弥生製品では「更正の請求」および「修正申告」に必要な書類等の作成に対応していないため国税庁「確定申告書等作成コーナー」で作成してください。
詳細は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへお問い合わせください。

国税庁ホームページの確定申告が間違っていたときを参照してください。

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