領収書がないからといって、必ずしも経費として認められないということはありませんが、架空経費の疑いをもたれる可能性もありますので、すべての取引について領収書を受け取り、保管するように心がけましょう。
仮に領収書を紛失してしまった場合や領収書がもらえない取引が生じた場合には出金伝票に取引の内容を記載して保管しておきます。また、事業との関連性を説明できるようにしておきましょう。
ただし、これはあくまでも急場の措置であり、すべての場合に認められるというものではありませんので、できる限り領収書を保管しておきましょう。