個人事業者が私用(家事使用)の資産を事業用に転用した場合には、一定の方法によって計算した、家事使用時の価値の減少額(減価の額)を見積もり、未償却残高を決定します。
詳細は、国税庁ホームページの非業務用資産を業務の用に供した場合 を参照してください。
なお、この場合であっても減価償却費自体の計算は、その資産の実際の取得価額を基に行います。また、私用の資産を法人の業務用に転用した場合に、その法人との間で対価の授受が行われていない場合は、その法人に対する贈与になりますので、その贈与時のその資産の時価を取得価額とします。