
償却資産税は、対象資産の範囲が定められており、必ずしも法人税申告等に提出する固定資産台帳に記載すべき資産と一致するわけではありません。
具体的には、土地や建物といった不動産や車両、法人税等の申告で一括償却資産とした取得価額10万円以上20万円未満の資産は対象となりません。
また、法人税の計算で「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、取得価額30万円未満の資産を費用計上した場合であっても、この対象となった少額減価償却資産は償却資産税の対象資産に含まれます。
償却資産税は、対象資産の範囲が定められており、必ずしも法人税申告等に提出する固定資産台帳に記載すべき資産と一致するわけではありません。
具体的には、土地や建物といった不動産や車両、法人税等の申告で一括償却資産とした取得価額10万円以上20万円未満の資産は対象となりません。
また、法人税の計算で「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、取得価額30万円未満の資産を費用計上した場合であっても、この対象となった少額減価償却資産は償却資産税の対象資産に含まれます。