医療費控除の対象となる医療費は、自分だけでなく、生計を一にする配偶者、その他親族のために支払った医療費です。
治療や療養に実際に必要とされる診療、治療代、薬代のほか、通院等のための家政婦等手伝いに係る人件費や通院等のための交通費なども含められますが、一般的な水準を超えないものです。治療目的であれば市販の風邪薬や胃腸薬、湿布薬なども含まれます。出産費用や介護施設の入居に係る費用も対象です。ただ、療養、治療を目的とした医療ですので、予防接種や健康診断、健康増進のためのサプリメントの購入、金などを用いた高額な差し歯などは対象になりません。
セルフメディケーション税制と医療費控除は選択制です
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例制度です。従来の医療費控除との選択適用になるので、併せて控除を受けることはできません。対象となる特定一般用医薬品等については以下を参照してください。