
医療費控除の対象となる医療費は、自分だけでなく、生計を一にする配偶者、その他親族のために支払った医療費です。
(年の中途で離婚した場合、離婚前に支払った配偶者の医療費は医療費控除の対象となります。)
治療や療養に実際に必要とされる診療、治療代、薬代のほか、通院等のための家政婦等手伝いに係る人件費や通院等のための交通費なども含められますが、一般的な水準を超えないものです。
治療目的であれば市販の風邪薬や胃腸薬、湿布薬なども含まれます。出産費用や介護施設の入居に係る費用も対象です。
ただし、療養、治療を目的とした医療ですので、予防接種や健康診断、健康増進のためのサプリメントの購入、近視や遠視など日常生活の必要性に基づき購入される眼鏡、金などを用いた高額な差し歯などは対象になりません。
詳細は、下記国税庁ホームページ を参照してください。
医療費控除の対象となる医療費
医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
確定申告で医療費控除を受ける際は、医療を受けた人ごと、病院・薬局などの支払先の名称ごとに記入することができます。
なお、記載する内容が多い場合は、Excel等で作成した明細を添付することも可能です。
具体的な記載方法については、以下の記載要領を参照してください。
医療費の一部を生命保険等の給付金などで補填された場合
保険金などで補填される金額は、該当する医療費から控除しなければなりません。
ただし、保険金などで補填される金額が、その給付の目的となった医療費の金額を超える場合、超えた金額については他の医療費から差し引くことはできないため医療費控除ができません。
なお、医療費を超えた保険金等は、所得税非課税のため申告する必要はありません。
確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療費控除欄に、医療費の明細書により計算した医療費控除額を記載します。
詳細は、所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書用(国税庁)を参照してください。
セルフメディケーション税制と医療費控除は選択制です
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例制度です。従来の医療費控除との選択適用になるので、併せて控除を受けることはできません。どちらの控除額が大きくなるか検討し、選択してください。
詳細は、下記国税庁ホームページを参照してください。
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
対象となる特定一般用医薬品等については以下を参照してください。
対象となるOTC医薬品の見分け方