個人事業主であっても、その出張が自身の行う事業上のものであればその旅費は経費として計上できます。
宿泊先によっては、宿泊者全員に無料で朝食を提供するところもあります。こうした場合では、宿泊費の一部を食事代として分けることは不可能ですので、結果として朝食代まで経費に含めている形になります。
ただし、出張がプライベートな旅行も兼ねている場合には、事業に直接必要な部分を按分して計上します。
なお、事業主の旅費を実額でなく日当として計上することは認められません。従業員に対しては、出張日当の計上が認められています。旅費規定を作成してそれに基づいて支給し、計上してください。