■個人事業主の場合(純損失の繰越控除)
青色申告をしている個人事業主は、その年に生じた損失(赤字)を翌年以後3年間繰り越せます。
白色申告をしている個人事業主は、変動所得(著作権使用料などの毎年の収入に大きく変動がある所得)の損失、および被災した事業用資産の損失のみを青色申告している個人事業主と同様の3年間繰り越せます。
■法人の場合(欠損金の繰越控除)
青色申告の場合、欠損金(赤字)が生じた年(事業年度)の翌年度以降、欠損金を繰り越すことができます。
繰り越すことができる期間は、10年です。
※平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
白色申告の場合には、災害損失欠損金のみ繰り越すことができます。
※なお個人事業主、法人ともに赤字を繰り越す場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 赤字の生じた年(事業年度)から控除を受ける年(事業年度)まで、赤字の金額などを記載した書類(所得税確定申告書 第四表(損失申告用)や法人税別表七など)を付けた申告書を連続して提出していること
詳細は、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(国税庁)を参照してください。