
準確定申告の概要と申告義務者
年の中途で死亡した人の場合、相続人が、被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に法定相続人の名義で申告と納税を行う必要があります。これを準確定申告といいます。
準確定申告書の作成方法と必要書類
通常の確定申告書に準確定「準」の文字を記載のうえ申告します。
また、準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した、準確定申告の付表を添付する必要があります。
申告・納税の期限
原則として、提出は法定相続人の名義で、被相続人の死亡日の翌日から4か月以内に申告と納税を行わなければなりませんが、本来申告義務のない還付申告はこれを超えて提出することも可能です。
減価償却資産の取り扱いと月数の計算方法
被相続人が減価償却資産を所有している場合は、下記計算式のとおり、その年分の減価償却費の金額を12で除して、その年の1月1日から死亡日までの期間の月数を乗じて計算して計上します。
その年分の減価償却費×1月1日から死亡日までの期間の月数/12か月
※1か月に満たない端数が生じたときはこれを1か月として計算します。