
被相続人の亡くなった年の年初から死亡日までの期間で通常通り所得税額を計算し、申告書を作成します。ただし、提出は法定相続人の名義で行います。
原則として、被相続人の死亡日の翌日から4か月以内に申告と納税を行わなければなりませんが、本来申告義務のない還付申告はこれを超えて提出することも可能です。
被相続人の亡くなった年の年初から死亡日までの期間で通常通り所得税額を計算し、申告書を作成します。ただし、提出は法定相続人の名義で行います。
原則として、被相続人の死亡日の翌日から4か月以内に申告と納税を行わなければなりませんが、本来申告義務のない還付申告はこれを超えて提出することも可能です。