所轄の税務署に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出して還付してもらうか、
「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出して、翌月以降に支払う源泉所得税から過剰分を相殺し、納付します。
誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しの添付が必要です。
所轄の税務署に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出して還付してもらうか、
「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出して、翌月以降に支払う源泉所得税から過剰分を相殺し、納付します。
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