事業を相続した場合には、被相続人死亡時における事業の決算を行い、その決算における貸借対照表の簿価により相続人が引き継ぐこととなります。
なお、税務に係る各種届出書の効果は相続による場合でも、相続人にその効果は引き継がれませんので相続人自身の名義で改めて提出する必要があります。
詳しい内容は、お近くの税務署または会計事務所(税理士事務所)にお尋ねください。
事業を相続した場合には、被相続人死亡時における事業の決算を行い、その決算における貸借対照表の簿価により相続人が引き継ぐこととなります。
なお、税務に係る各種届出書の効果は相続による場合でも、相続人にその効果は引き継がれませんので相続人自身の名義で改めて提出する必要があります。
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