【例】
広告のデザイン料として、30,000円の売上を取引先へ請求した
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
売掛金 | 30,000円 | 売上高 | 30,000円 | 広告デザイン料 |
【例】
源泉所得税の3,063円が差し引かれて、26,937円が普通預金口座に入金された
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 26,937円 | 売掛金 | 30,000円 | 掛代金の入金 |
事業主貸 | 3,063円 | 源泉所得税 |
※入金時の仕訳で源泉所得税を処理することが一般的ですが、請求時の仕訳で源泉所得税を処理しても特に問題ありません。
入金時に売上計上されている場合は、以下のように仕訳します。
【例】
広告のデザイン料として請求した30,000円から、源泉所得税3,063円が差し引かれて、普通預金口座に入金された
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 26,937円 | 売上高 | 30,000円 | 広告デザイン料 |
事業主貸 | 3,063円 | 源泉所得税 |
※弥生のクラウドアプリをお使いの方は、「事業主貸」ではなく、「受取報酬の源泉徴収税」を入力します。
[かんたん取引入力]で、金額に源泉所得税がひかれる前の金額を入力し、「うち源泉徴収税額」にチェックを付けて登録してください。自動で仕訳が作成されます。