確定申告、業務の流れ(個人)
売上から源泉所得税が差し引かれて入金があったときの仕訳は?

ID:ida684
売上の請求をして、入金時に源泉所得税が差し引かれたときは、入金された金額と源泉所得税の金額を分けて仕訳します。

【例】
広告のデザイン料として、30,000円の売上を取引先へ請求した

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
売掛金 30,000円 売上高 30,000円 広告デザイン料


【例】
源泉所得税の3,063円が差し引かれて、26,937円が普通預金口座に入金された

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
普通預金 26,937円 売掛金 30,000円 掛代金の入金
事業主貸 3,063円 源泉所得税

※入金時の仕訳で源泉所得税を処理することが一般的ですが、請求時の仕訳で源泉所得税を処理しても特に問題ありません。


入金時に売上計上されている場合は、以下のように仕訳します。

【例】
広告のデザイン料として請求した30,000円から、源泉所得税3,063円が差し引かれて、普通預金口座に入金された

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
普通預金 26,937円 売上高 30,000円 広告デザイン料
事業主貸 3,063円 源泉所得税


※弥生のクラウドアプリをお使いの方は、「事業主貸」ではなく、「受取報酬の源泉徴収税」を入力します。
[かんたん取引入力]で、金額に源泉所得税がひかれる前の金額を入力し、「うち源泉徴収税額」にチェックを付けて登録してください。自動で仕訳が作成されます。

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