青色申告法人である中小企業者または青色申告をしている個人事業主が、30万円未満の資産を購入した場合は、 いったん固定資産にした後で購入金額の全額を減価償却費として経費にすることができます。(少額減価償却資産)
中小企業者とは、事業供用開始日の資本金が1億円以下の法人で、大規模法人に一定規模の株式を所有されていない法人をいいます。
なお、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計金額が300万円以内の場合に限ります。
【例】
ノートパソコンを220,000円で購入し現金で支払った場合
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
工具器具備品 | 220,000円 | 現金 | 220,000円 | ノートパソコン |
※一般的には固定資産勘定に計上せず、消耗品費などの経費に直接計上する処理もありますが、固定資産の登録を行うことは必要です。
※この場合、固定資産の償却方法は「即時償却」です。
【例】
220,000円のノートパソコンを即時償却として費用計上する場合
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
減価償却費 | 220,000円 | 工具器具備品 | 220,000円 | 減価償却費の計上 |
適用対象 | 適用要件 |
中小企業者 | ・事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき、消耗品費や減価償却費として経費で処理する。 ・確定申告書などに「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書(別表十六(七))」を添付して申告する。 |
個人事業主 | 明細を「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」の欄に記載し、適用条文番号「措法28の2」を明記する。 |