確定申告、業務の流れ(個人)
所得税が還付されたときの仕訳は?

ID:ida695

還付された所得税は、事業所得や不動産所得の収入になりません。

そのため「事業主借」で仕訳します。


【例】
税務署から所得税還付金39,234円が普通預金に入金された場合


【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
普通預金39,234円事業主借39,234円所得税還付金 


 ※「還付加算金」がある場合には、「還付加算金」の金額は雑所得として処理する必要があります。

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