マンション等の修繕積立金がいつの経費になるかは2つの考え方があります。
原則 | 実際に修繕工事が行われたとき |
特例 | 一定の要件を満たす場合は支払ったとき |
修繕積立金を支払ったときは、まだ実際に修繕工事が行われていませんので、
原則、経費にすることはできません。
しかし、支払いから修繕工事までに時間がかかること、自分が積み立てた金額のうち
その工事にいくら使われたかわからないこと、積立金は返済されないことが多いなどのことから
一定の要件を満たすことを条件に支払時に経費にすることも認められています。
1.マンション等の所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと |
2.管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、マンション等の所有者への返還義務 を有しないこと |
3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されないこと |
4.修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づきマンション等の所有者の共有持分に応じて、 合理的な方法により算出されていること |
※要件に該当するかどうか不明な場合は、管理組合などにお問い合わせください。
経費にせずに積立金で処理します。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
修繕積立金 | 20,000円 | 普通預金 | 20,000円 | 修繕積立金 |
修繕積立金から経費の修繕費に振り替えます。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
修繕費 | 100,000円 | 修繕積立金 | 100,000円 | 修繕工事 |
●修繕積立金を 支払時に「修繕費」として経費計上する方法
・修繕積立金を支払ったとき修繕費を使い経費で処理します。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
修繕費 | 20,000円 | 普通預金 | 20,000円 | 修繕積立金 |
・修繕工事が完成したとき
仕訳なし