
不動産所得で青色申告の65万円または55万円控除ができるためには、その賃貸が事業的規模で営まれている必要があります。
不動産所得における事業的規模の目安は次のいずれかを満たす場合です。
【事業的規模の目安】
不動産 | 貸付規模 |
貸家 | 5棟以上 |
アパート | 10室以上 |
駐車場 | 50台以上 |
不動産所得で青色申告の65万円または55万円控除ができるためには、その賃貸が事業的規模で営まれている必要があります。
不動産所得における事業的規模の目安は次のいずれかを満たす場合です。
不動産 | 貸付規模 |
貸家 | 5棟以上 |
アパート | 10室以上 |
駐車場 | 50台以上 |