確定申告、業務の流れ(個人)
決算時に未払金として計上する仕訳は?

ID:ida702
商品の購入やサービスの提供を受けた月の翌月に代金が支払われるケースで、普段代金が支払われた月で経費の仕訳をしている場合、決算月の処理には注意が必要です。
決算月に商品の購入やサービスの提供を受けたものは、その会計期間の経費として計上すべきですが、代金が支払われた月で経費の仕訳を行うと翌年度(翌期)の経費となります。
そのため、決算月に商品の購入やサービスの提供を受けたものは、経費の未払計上をします。
具体的には、以下のように仕訳します。

【例】
12月の電気代12,567円が、翌年1月に普通預金から支払われる

【仕訳】
・12月に電気代を未払計上するときの仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
水道光熱費 12,567円 未払金 12,567円 12月電気代

・1月に電気代を支払ったときの仕訳
借方勘定科目  借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
未払金 12,567円 普通預金 12,567円 12月電気代


なお、重要性の低い費用の場合、毎期継続することを条件に決算時の未払計上を省略することができます。決算時の未払計上を省略する場合は、決算月の商品の購入やサービスの提供の支払いであっても、支払時に経費計上できます。

ご自身の取引において、決算時の未払計上を省略してよいかの判断に迷われる場合は、所轄の税務署もしくは税理士へご確認ください。

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