買掛金から手数料を差し引いて支払ったときは、取引先へ支払った金額と銀行の手数料の金額を分けて仕訳します。
【例】
1.買掛金300,000円から振込手数料550円を差し引いて普通預金で支払った場合
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
買掛金 | 300,000円 | 普通預金 | 299,450円 | 〇月分買掛金支払い |
雑収入※ | 550円 | 振込手数料、先方負担分 |
2.その後、振込手数料550円を普通預金で支払った
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
支払手数料 | 550円 | 普通預金 | 550円 | 振込手数料 |
※買掛金支払時に差し引いた振込手数料相当額は、「A:仕入値引」「B:請求者に対して行った「代金決済上の役務提供」の対価(雑収入)」といった考え方があります。
「A:仕入値引」の取引に該当する場合には使用する勘定科目を、「雑収入」ではなく「仕入値引」とすることも可能です。
消費税課税業者の場合には、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始される2023年10月1日以降、取引の実態に合わせて、上記AまたはBに該当する消費税の処理が必要です。
AとBのどちらの取引に該当するかご不明な場合等は、最寄りの税務署に確認してください。