確定申告では一般的に、商品を相手に引き渡したときに売上を計上する「発生主義」で処理します。
例外として入金があったときに売上を計上する「現金主義」が認められています。
これを「現金主義による所得計算の特例」といいます。
「現金主義による所得計算の特例」を受けるための要件は、所得の種類によって異なります。
- 事業所得及び不動産所得の金額で特例を受ける場合
以下の要件をすべて満たす必要があります。- その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した額)の合計額が300万円以下であること。
- 青色申告による申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人は開業の日から2か月以内)までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出していること。
※「現金主義による所得計算の特例」は白色申告の場合には適用がありません。
制度の詳細や用紙のダウンロードは、国税庁ホームページの現金主義による所得計算の特例を受けるための手続を参照してください。
青色申告の届出を提出していることが前提になります。 - 業務に係る雑所得の金額で特例を受ける場合
以下の要件をすべて満たす必要があります。- その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下であること。
- 確定申告書にこの特例を受ける旨を記載すること。