
確定申告では一般的に、商品を相手に引き渡したときに売上を計上する「発生主義」で処理します。
例外として入金があったときに売上を計上する「現金主義」が認められています。
これを「現金主義による所得計算の特例」といいます。
「現金主義による所得計算の特例」を受けるためには、次の要件のすべてを満たす必要があります。
- その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した額)の合計額が300万円以下であること
- 青色申告による申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人は開業の日から2か月以内)までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出していること
※「現金主義による所得計算の特例」は白色申告の場合には適用がありません。
青色申告の届出を提出していることが前提になります。