確定申告、業務の流れ(個人)
経費にならない税金や所得控除にあたるものを支払った仕訳(処理)方法

ID:ida816
個人事業主の場合、所得控除に該当するものや、一部の税金は経費になりません。
所得控除の対象になるものは、確定申告書に記載して申告します。

・一般的に所得控除の対象になるもの
医療費、国民年金や健康保険料など社会保険、小規模企業共済の掛金(iDeCoなど)、生命保険料、居住用家屋に係る地震保険料、ふるさと納税など寄付金が該当します。

・一般的に経費にならない税金
個人に対して課せられている税金(所得税や住民税など)が該当します。

これらの支払いを、個人用の現金や口座から支払った場合は仕訳する必要がありませんが、事業用の現金や口座から支払った場合は、以下のように仕訳します。

【例】
事業用の口座から、ふるさと納税をした

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
事業主貸 20,000円 普通預金※1 20,000円 ふるさと納税

※1:事業用の現金で支払った場合は「現金」です。

なお、支払った税金でも、一部経費になるものがあります。
詳細は以下のページをご確認ください。
経費にできる税金はありますか?

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