保険金が入金されたときの一般的な処理方法は、法人と個人事業主で違います。
・法人の場合
入金額を「雑収入」で処理します。
保険積立金がある場合は、まず保険積立金を取り崩し、差額を「雑収入」で処理します。
受け取った保険金よりも、保険料積立金が多い場合は、差額を「雑損失」で処理します。
※保険の種類(定期保険、逓増定期保険など)および、保険の受取人によって処理が
変わる場合があります。
変わる場合があります。
・個人事業主の場合
損害などの補償金の入金であれば、原則 非課税です。確定申告の必要はありません。
生命保険の満期保険金であれば一時所得になる可能性があります。
一時所得になる場合は、金額によって確定申告が必要な場合があります。
死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより
所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
※法人の場合、個人事業主の場合、共に契約内容などで処理が異なる場合があります。
不明な場合は、税務署などに確認してください。
不明な場合は、税務署などに確認してください。