確定申告、業務の流れ(個人)
白色申告から青色申告になったときの現金残高について

ID:ida826

白色申告から青色申告になる場合は、白色申告のときの12月31日現在の現金残高が必要です。

・来年、白色申告から青色申告になる場合は、12月31日現在の手持ちの現金の金額を
 メモなどで残します。

・すでに青色申告に移行していて、白色申告のときの12月31日現在の現金残高が不明な場合は、
  普段の残高からおおよその金額を推測して処理します。

※青色申告の場合、日々の現金について帳簿保存をする必要があるため、残高を照合できる
   現金出納帳をつける必要があります。

 白色申告についても、平成26年からは記帳義務がありますので、青色申告と同様に現金出納帳を
 つける必要があります。

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