白色申告から青色申告になる場合は、白色申告のときの12月31日現在の現金残高が必要です。
・来年、白色申告から青色申告になる場合は、12月31日現在の手持ちの現金の金額を
メモなどで残します。
メモなどで残します。
・すでに青色申告に移行していて、白色申告のときの12月31日現在の現金残高が不明な場合は、
普段の残高からおおよその金額を推測して処理します。
普段の残高からおおよその金額を推測して処理します。
※青色申告の場合、日々の現金について帳簿保存をする必要があるため、残高を照合できる
現金出納帳をつける必要があります。
現金出納帳をつける必要があります。
白色申告についても、平成26年からは記帳義務がありますので、青色申告と同様に現金出納帳を
つける必要があります。
つける必要があります。