一般的な会社員の場合、加入するのは健康保険と厚生年金保険なのに対し、個人事業主は国民健康保険および国民年金に加入することになります。
個人事業主になったら、国民健康保険や国民年金に切り替える手続きを行う必要があります。
手続きは、退職日の翌日から14日以内に、居住する市区町村で行う必要があります。
※社会保険の資格喪失証明書や雇用保険の離職票などの提示を求められる場合もあります。
必要書類などは、居住する市区町村にお問い合わせください。
加入手続きが完了したら、毎月国民健康保険や国民年金の保険料を納めていくことになります。
納付方法は、口座振替のほか、金融機関やコンビニ窓口での現金納付などさまざまです。
加入手続きを行うときに同時に納付方法も選択しておくと便利です。
※納付方法の選択は自治体により異なりますので、詳しくは居住する市区町村に
お問い合わせください。
健康保険 | 年金 | |
会社員 | 毎月納める保険料は会社と折半 医療費負担 3割 一定期間の給与等の平均額に応じて保険料 が算出される 扶養人数にかかわらず金額が決定される |
毎月納める保険料は会社と折半 納付額は割高だが受給額も大きい |
個人事業主 | 保険料は全額自己負担 医療費負担 3割 前年の所得に応じて保険料が算出される 対象となる扶養者も保険料が徴収される |
保険料は全額自己負担 納付額は少ないが、受給額も少ない |