課税期間の特例を選択するためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を各期間の開始の日の前日までに所轄の税務署に提出することが必要です。
課税期間の特例とは、通常1年間の課税期間を届け出により3か月ごとまたは1か月ごとに短縮することができる制度です。
※この特例の適用を取りやめようとする場合や、特例の対象期間を3か月から1か月、または1か月から3か月へ変更する場合、原則2年間の適用を受けたあとでないとできないという制限があります。
詳細は、国税庁ホームページの消費税課税期間特例選択・変更届出書 を参照してください。