消費税(個人・法人)
今期から課税事業者に該当します。記帳方法、帳簿保存など留意すべき点を教えてください。

ID:ida989
消費税法上、保存が必要な書類は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿(総勘定元帳など)
および請求書等です。

●帳簿に必要な記載事項
①仕入れ先の事業者の名称
②取引の年月日
③取引の内容
④取引に係る税込み金額

●帳簿に記載する取引の内容
①卸売業の業者などから購入した詳細が請求書等に記載されている場合は、商品の一般的な総称で
 記載することができます。
【例】 
青果店でリンゴ10箱とみかん10箱、ぶどう5箱を仕入れた
【記載例】
帳簿の摘要欄などに、「果物」(の仕入れ)または「青果」(の仕入れ) と記載 
※課税商品と非課税商品がある場合には区分して記載する必要があります。

②一取引で複数の商品を購入した場合は、「他」や「等」を使って記載することができます。
【例】
スーパーで、文房具と雑貨を購入した
【記載例】
帳簿の摘要欄などに、「文房具他」(の購入)または「文房具等」(の購入) と記載
※課税商品と非課税商品がある場合には区分して記載する必要があります。

③一定期間分の取引について請求書等をまとめて作成する場合は1つにまとめて「○月分」と記載する
   ことができます。
【例】
A社から3月10日と3月15日に商品を購入し、3月末に請求書がきた
【記載例】
3月末の日付で、帳簿の摘要欄などに、(商品購入)「3月分」 と記載

 

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