消費税を一般課税(本則課税)で計算している場合、仕入にかかる消費税額の計算方法には、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2つの方法があります。
どちらの方法で計算するかによって仕入にかかる消費税額が異なります。
個別対応方式 |
課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額を、次の3つに区分して仕入税額控除を計算します。
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一括比例配分方式 | 課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額に、課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算します。 |
「個別対応方式」と「一括比例配分方式」は事業者の任意で選択でき、届出などは不要ですが、 「一括比例配分方式」を選択した場合は、2年間は継続する必要があります。
以下が、それぞれの計算方法になります。
●個別対応方式
課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額を、次の3つに区分し、計算します。
- 課税売上にのみ対応するもの
- 課税売上と非課税売上の両方に共通するもの
- 非課税売上にのみ対応するもの
仕入にかかる消費税額 | 仕入税額控除 | 例 |
課税売上にのみ対応するもの | 全額控除できる | 仕入など、直接売上に対応するもの |
課税売上と非課税売上の両方に共通するもの | 課税売上割合分の控除ができる | 水道代や家賃などの経費 |
非課税売上にのみ対応するもの | 全額控除できない | 土地を売却したときの手数料など |
【計算例】
売上高1,100,000円 仕入高550,000円 水道光熱費22,000円
土地売却手数料33,000円 課税売上割合50%の場合
- 売上にかかる消費税 1,100,000円×10/110=100,000円
- 仕入にかかる消費税 ① 仕入高の消費税は、課税売上にのみ対応するため全額控除できます。
- 納付税額 1(100,000円)- 2(51,000円)=49,000円
550,000円×10/110=50,000円
② 水道光熱費の消費税は課税売上割合の50%のみ控除できます。
22,000円×10/110×50%=1,000円
③ 土地売却手数料は、非課税売上にのみ対応するため全額控除できません。
0円
④ ①(50,000円)+ ②(1,000円)+ ③(0円)=51,000円
●一括比例配分方式
課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額を、課税売上割合分のみ控除します。
【計算例】売上高1,100,000円 仕入高550,000円 水道光熱費22,000円
土地売却手数料33,000円 課税売上割合50%の場合
課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額を、次の3つに区分し、計算します。
- 売上にかかる消費税 1,100,000円×10/110=100,000円
- 仕入にかかる消費税 ① すべての費用を合計し、消費税の金額を求めます。
- 納付税額 1(100,000円)- 2(27,500円)=72,500円
仕入高550,000円+水道光熱費22,000円+土地売却手数料33,000円=605,000円
605,000円×10/110=55,000円
② 上記消費税の金額に課税売上割合を乗じて、控除できる消費税額を求めます。
55,000円×50%=27,500円