消費税(個人・法人)
消費税の個別対応方式と一括比例配分方式の違い

ID:ida998

1. 仕入税額控除の計算方式

消費税を一般課税(本則課税)により計算する場合、仕入にかかる消費税額の計算方法には、以下の2つの方式があります。

  • 個別対応方式
  • 一括比例配分方式

どちらの方式を選択するかによって、控除可能な消費税額が異なります。

2. 計算方法の概要

2-1. 個別対応方式

課税期間中の仕入にかかる消費税額を、次の3区分に分けて計算します。

区分 控除の可否
課税売上にのみ対応するもの 全額控除 商品仕入・材料費など
課税売上と非課税売上の両方に共通するもの 課税売上割合分を控除 水道光熱費、家賃など
非課税売上にのみ対応するもの 控除不可 土地売却手数料など

2-2. 一括比例配分方式

課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額に対して、課税売上割合を乗じて控除額を計算します。

3. 計算例の比較(課税売上割合:50%)

【計算例】
  • 売上高:1,100,000円
  • 仕入高:550,000円
  • 水道光熱費:22,000円
  • 土地売却手数料:33,000円

※消費税率はすべて10%とします(税抜換算10/110)

3-1. 個別対応方式

  • 売上にかかる消費税:1,100,000円×10/110=100,000円
  • 控除可能な仕入税額:
    • 仕入高(課税売上対応):550,000円×10/110=50,000円(全額控除)
    • 水道光熱費(共通対応):22,000円×10/110×50%=1,000円(50%控除)
    • 土地売却手数料(非課税対応):0円(控除不可)
    • 合計控除額:51,000円
  • 納付税額:1(100,000円)- 2(51,000円)=49,000円

3-2. 一括比例配分方式

  • 売上にかかる消費税:1,100,000円×10/110=100,000円
  • 控除可能な仕入税額:
    605,000円(費用総額)×10/110×50%=27,500円
  • 納付税額:1(100,000円)- 2(27,500円)=72,500円

4. 方式の選択と変更ルール

  • いずれの方式も、事前の届出なしで選択が可能です。
  • 一括比例配分方式を選択した場合は、原則として2年間は変更できません。
  • 個別対応方式を選択した場合は、いつでも一括比例配分方式への変更が可能です。

5. 実務上の注意点

課税売上が中心の企業でも、預金利息などの非課税売上が少額でもある場合は、個別対応方式において仕入を「課税対応」「共通」「非課税対応」の3区分に分けて処理することが求められます。

6. 区分の具体例(業種別)

業種課税売上対応共通対応非課税売上対応
建設業材料費、外注費、消耗品、
現場水道光熱費
販売管理費通常なし
製造業材料費、外注費、消耗品、
現場水道光熱費
販売管理費通常なし
小売業
卸売業
仕入高、運賃など販売管理費通常なし
不動産業建物の購入費、賃貸建物の修繕費販売管理費土地購入手数料、住居用賃貸
建物の修繕費など
サービス業広告費、営業用機械修理費販売管理費通常なし

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