[本人、配偶者、親族に関する事項]画面の[調整]について 弥生会計 サポート情報

ID:ida26331

所得金額調整控除を受ける場合、申告する本人の同一生計配偶者/扶養親族かどうかで設定方法が異なります。 [本人、配偶者、親族に関する事項]画面の[調整]で設定をします。

  • 配偶者が申告する本人以外の扶養親族とされており、所得金額調整控除を受ける場合
  • 共働き世帯などで、扶養親族が申告する本人以外の扶養控除対象となっており、所得金額調整控除を受ける場合

上記に該当する場合は、必須項目[氏名][生年月日]を入力して、[調整]に〇を付けます。
※個人番号(マイナンバー)の入力は不要です。

所得金額調整控除の詳細につきましては、国税庁ホームページの「所得金額調整控除」を確認してください。

  • 配偶者
  • 扶養親族

申告する本人の同一生計配偶者、または扶養親族の登録については、以下を参照してください。
[本人、配偶者、親族に関する事項]画面

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