中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもと、年間300万円までを全額損金に算入することができる制度です。
本特例の適用期限は令和8年(2026年)3月31日までです。
資産の取得価額の合計額が300万円を超えた場合、超過した部分だけが適用対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になります。
例えば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、最後の1台28万円が適用対象外です。
少額減価償却資産を固定資産一覧に登録する方法を、以下の資産を例に説明します。
資産名 | 工具 |
勘定科目 | 工具器具備品 |
取得年月日 | 令和**年4月1日 |
取得価額 | 298,000円 |
償却方法 | 即時償却 |
- クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[固定資産管理]をクリックします。[固定資産一覧]画面が表示されます。
- [新規作成]をクリックして、入力します。
※部門管理をしている場合のみ表示されます。弥生会計 スタンダードには部門管理機能はありません。A 【資産名】
資産名を入力します。「工具」と入力します。B 【勘定科目】
登録する資産の勘定科目を選択します。「工具器具備品」をドロップダウンリストから選択します。C 【取得年月日】
取得した資産の取得年月日を入力します。「R**/04/01」と入力します。
※取得した年月までわかれば、減価償却費の計算に影響しないため、日付は任意の日付で問題ありません。D 【取得価額】
資産を購入した価額を入力します。「298,000」と入力します。E 【償却方法】
償却の方法を選択します。「即時償却」をドロップダウンリストから選択します。F 【按分比率】
[販売管理費][製造原価(生産原価)][営業外費用]に、減価償却費の振り分ける比率を設定します。 - すべての登録が終了したら[登録]をクリックします。
[即時償却]で登録した資産は、[固定資産一覧]画面から[仕訳書出]をクリックすることで減価償却費の仕訳を書き出すことができます。