配偶者や親族が[青色事業専従者]の場合の入力方法 弥生会計 サポート情報

ID:ida18146

配偶者や親族が青色事業専従者の場合は、[配偶者(特別)控除]や[扶養控除]と同時に[専従者給与(控除)]を受けることはできません。以下のどちらかに入力しください。
操作の前に、申告モジュールのバージョンを確認してください。

申告モジュールのバージョンの確認

[専従者給与(控除)]を受ける場合

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[青色申告決算書]をクリックします。[所得税確定申告モジュール]画面が起動します。
  • [2ページ]タブをクリックして、[専従者給与の内訳]に必要事項を入力します。

[損益計算書との差額]が表示されたら?


青色申告決算書(損益計算書)の[専従者給与]に集計される金額と差額が生じた場合に、警告メッセージが表示されます。
[1ページ]タブをクリックして[専従者給与]に集計されている金額を確認します。

[専従者給与]の集計金額が0円だった場合は、仕訳が登録されていない可能性があります。
総勘定元帳で取引を確認してください。

[配偶者(特別)控除]、[扶養控除]を受ける場合

  • 上記と同じ[所得税確定申告モジュール]画面で入力します。[申告書]をクリックします。
  • [第二表]タブをクリックして、[配偶者(特別)控除・扶養控除]項目をクリックします。[本人、配偶者、親族に関する事項]画面が表示されます。
  • 必要事項を入力し、[帳簿に反映]をクリックします。
  • [第一表]タブをクリックして[所得から差し引かれる金額]に控除金額が反映されていることを確認します。

第四表を使用している場合は[所得金額]の合計がマイナスのため、所得控除ができません。そのため[所得から差し引かれる金額]は「24」[基礎控除]以外表示されません。
医療費、社会保険料、配偶者などの控除金額が[所得から差し引かれる金額]欄に反映しない

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