青色申告決算書の「減価償却費の計算」で、[償却方法][耐用年数][償却率]が印刷されない場合があります。
平成19年度の税制改正により、
- 平成19年3月31日以前に取得した資産
- 減価償却費の累計が取得価額の95%相当額に達した場合
上記両方の条件を満たした場合、その条件を満たした翌年分以後5年間で備忘価額(1円)まで均等償却することができるようになりました。そのため、均等償却が開始された固定資産については、[償却方法][耐用年数][償却率]は印刷されません。
また、[減価償却費の計算]の[摘要]欄には[均等償却]と記載する必要があります。以下の手順で入力します。
- クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[減価償却資産の登録]をクリックします。
- 該当する資産を選択して[編集]をクリックします。
- [摘要](または[メモ])に[均等償却]と入力して[OK]をクリックします。