生命保険料、社会保険料、配偶者などの控除金額が[所得から差し引かれる金額]欄に反映しない 弥生会計 サポート情報

ID:ida18220

第一表の「25」[(13)から(24)までの計]の[編集]にチェックが付いていると、生命保険料、社会保険料、配偶者などの項目を入力しても[所得から差し引かれる金額]に反映されません。

「25」[(13)から(24)までの計]は、年末調整を受けた給与所得について源泉徴収票に記載された年末調整後の金額と確定申告する金額が同じ、かつ第一表「13」~「24」欄の記載を省略する場合のみ、手入力を行う項目です。
ここで[編集]にチェックを付けて金額を手入力した場合、「13」~「24」欄の記載を省略するとみなされ、「13」~「24」の金額が空欄になります。

「13」~「24」の金額を個別に表示させたい場合は、「25」[(13)から(24)までの計]の項目で[編集]のチェックを外してください。
チェックを外すと、「13」~「24」の合計金額が自動的に「25」に集計されます。

第一表「13」~「24」欄の記載を省略できる条件については、国税庁ホームページの確定申告に関する手引き等を参照してください。

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