医療費、社会保険料、配偶者などの控除金額が[所得から差し引かれる金額]欄に反映しない 弥生会計 サポート情報

ID:ida18220

医療費、社会保険料、配偶者などの項目を入力しても[所得から差し引かれる金額]に反映されない場合は、以下の原因が考えられます。

・原因1:「25」[(13)から(24)までの計]の[編集]にチェックが付いている
・原因2:第四表を使用している

原因1:「25」「(13)から(24)までの計」の[編集]にチェックが付いている

「25」[(13)から(24)までの計]は、年末調整を受けた給与所得について源泉徴収票に記載された年末調整後の金額と確定申告する金額が同じ、かつ第一表「13」~「24」欄の記載を省略する場合のみ、手入力を行う項目です。
ここで[編集]にチェックを付けて金額を手入力した場合、「13」~「24」欄の記載を省略するとみなされ、「13」~「24」の金額が空欄になります。

「13」~「24」の金額を個別に表示させたい場合は、「25」[(13)から(24)までの計]の項目で[編集]のチェックを外してください。
チェックを外すと、「13」~「24」の合計金額が自動的に「25」に集計されます。

第一表「13」~「24」欄の記載を省略できる条件については、国税庁ホームページの確定申告に関する手引き等を参照してください。

原因2:第四表を使用している

第四表を使用している場合は「所得金額等」の合計がマイナスのため、所得控除ができません。

そのため所得税確定申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」は基礎控除「24」以外表示されません。

ただし第四表を使用している場合でも、以下の分離課税で所得金額が黒字の場合は「所得から差し引かれる金額」は表示されます。
  • 土地・建物等の短期譲渡所得・長期譲渡所得
  • 山林所得
  • 退職所得
  • 株式等の譲渡所得
  • 上場株式等の配当
  • 先物取引
確定申告に関する詳細は、国税庁ホームページの確定申告に関する手引き等を参照してください。

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