第三表「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用」の入力 弥生会計 サポート情報

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前年分の[申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)]を参照して入力します。
ここでは本年分の上場株式等に係る譲渡所得が「¥300,000」の黒字だった場合を例に説明します。

操作の前に、申告モジュールのバージョンを確認してください。
申告モジュールのバージョンの確認

弥生会計(やよいの青色申告)で昨年入力した上場株式等に係る譲渡損失の金額などは、データを繰り越しても移行されません。本年度分で再入力が必要です。

[確定申告書付表]は、以下に該当する場合に作成します

  • 本年度の上場株式等に係る譲渡損失がある場合で、翌年以後に上場株式等に係る譲渡損失を繰り越す場合
  • 本年度の上場株式等に係る譲渡所得(黒字)の場合でも、前年以前の上場株式等に係る譲渡損失を翌年以後に繰り越す場合
  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[所得税確定申告書]をクリックします。[所得税確定申告モジュール]画面が開きます。
  • [所得税確定申告モジュール]画面の右上にある[付表]をクリックして、[確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)]を選択します。
    [確定申告書付表]画面が開きます。
  • [1面]タブの「(3)本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額又は分離課税配当所得等金額」の「5」を確認します。前年分の上場株式等に係る譲渡所得が黒字の場合、金額は表示されません。
  • [2面]タブの「2翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算」の黄緑色の項目をクリックします。00018237_003F
    [本年分で差し引く繰越損失額]画面が表示されます。
  • 前年分の[申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)]を参照して[繰越損失額]を入力します。[国外転出時課税]は、繰越損失額のうち納税猶予の特例の対象とならない金額を入力します。
    A前年の「7」[本年分で差し引くことのできなかった上場株式等に係る譲渡損失の金額]を3年前分に入力します。
    B前年の「8」[本年分で差し引くことのできなかった上場株式等に係る譲渡損失の金額]を2年前分に入力します。
    C前年の「5」[本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額]を前年分に入力します。
  • 入力が終了したら[帳票に反映]をクリックします。
  • [申告書]をクリックし[所得税確定申告書]を表示し、[第三表]に数字が転記されていることを確認します。

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