
配偶者(特別)控除額が表示されない場合、配偶者(特別)控除の条件を満たしていないことが考えられます。
第一表「21~22」[配偶者(特別)控除]について控除額が表示される条件は以下のとおりです。
- あなた(居住者)の合計所得金額が1000万円以下の場合
合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。 - 配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合
配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。
詳細は、所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(国税庁)の「配偶者(特別)控除」を参照してください。 - [第四表]を使用していない場合
第四表を使用している場合は「所得金額等」の合計がマイナスのため、所得控除ができません。そのため「所得から差し引かれる金額」は「24」[基礎控除]以外表示されません。
医療費、社会保険料、配偶者などの控除金額が[所得から差し引かれる金額]欄に反映しない
※ただし、事業所得は赤字でも株式等の所得で黒字の場合は[所得から差し引かれる金額]が表示される場合があります。
第一表「21~22」[配偶者(特別)控除]の区分は、[本人、配偶者、親族に関する事項]画面で入力した内容により表示されます。
所得税確定申告書B[第一表]の設定項目