月末締め、翌月支給の給与なので住民税の徴収を「7月度給与」から開始したい 弥生給与 サポート情報

ID:ida19331

6月度支払給与から住民税額を変更する場合は、[簡易設定]で[6月]と[7月以降]の住民税額を設定することができます。
月末締め・翌月支給などで7月度支払給与から徴収を開始する場合は以下の方法で設定を行います。

定額減税対象者の住民税について

定額減税対象者の住民税を設定する方法は 定額減税対象者の住民税設定方法 を確認してください。

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[処理月度]をクリックします。
  • [給与処理設定]画面で[処理月度]が「7月度給与」になっていることを確認します。 [処理月度]が[6月度給与]の場合は、[次月度に更新]を行い[7月度給与]にします。
    「7月度給与」に更新されていることを確認したら[キャンセル]をクリックして、[給与処理設定]画面を閉じます。

    「6月度給与」の状態のまま税額を更新すると、6月度の住民税額が変更されます。
    ご注意ください。

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [住民税]タブの[月割額]から[簡易設定]を選択して、市町村から通知された7月以降の住民税額を「6月」と「7月以降」の両方に入力します。
  • [月割額]から[月別設定]を選択して、[7月]の金額のみを6月分の住民税額に変更します。

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