社会保険料の初期値は翌月徴収(翌月の給与から徴収)となっています。例えば、4月に入社した従業員の保険料徴収は「4月度給与」からの徴収ではなく、「5月度給与」から徴収されることになります。
ただし、事業所の規定で徴収開始月が異なり、「4月度給与」から徴収を開始する場合は、設定を[徴収時期を1ヶ月早める(当月徴収)]に変更することができます。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [社会保険]タブをクリックします。
- [社会保険料の徴収時期]の[変更]をクリックして、[徴収時期の変更]画面を表示します。
- [社会保険料の徴収時期を変更する]にチェックを付けて、[徴収時期を1ヶ月早める(当月徴収)]を選択します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- 社会保険料が自動計算されているか確認します。
社会保険料が計算されない場合は、[従業員<個人別>]画面の[社保]タブで
以下を確認してください。
- 正しい資格取得日が設定されているか
- 標準報酬月額が選択されており、保険料が自動計算されているか
- [2以上の事業所勤務]にチェックが入っていないか
- [産前産後・育児休業]にチェックが入っていないか