- 残業手当や休日出勤手当など、計算項目を手入力で変更した場合
再計算の際に使用する計算式と一致しないため、正確な昇給差額を求めることはできません。 - 固定金額項目を手入力で変更した場合
基本給(月給)や、職務手当、通勤手当など、毎月固定の金額について日割計算や手入力で金額を変更した場合、変更された割合を使用して再計算することはできません。そのため、正確な昇給差額を求めることはできません。 - 支給項目の属性が変更されている場合
変更後の属性を用いて再計算されるため、正確な昇給差額を求めることはできません。 - 期中導入で過去データの入力が不十分な場合
勤怠や支給項目などの入力が不十分な場合は、一部の支給項目について再計算されないため、正確な昇給差額を求めることはできません。
昇給差額がマイナスになる例
3か月ごとに支給する通勤費について、支給月以外の月に明細入力画面で手入力すると、昇給差額がマイナスになる場合があります。
例
基本給:300,000円
通勤費の設定:支給単位3か月(3・6・9・12月度)
昇給月度:4月度
- 4月度に昇給(基本給300,000円⇒306,000円)することになっていたが、昇給分の支給がずれ込んで5月度に支給される
- 4月度(通勤費の本来の支給月ではない)の明細入力画面で、「非課税通勤費」に8,800円手入力する
⇒5月度給与へ更新後、昇給差額を計算するとマイナスになる
計算のしくみ
- 昇給後(5月度の金額)
基本給 306,000円+通勤費 0円(※)=306,000円
※5月度は通勤費の支給月ではないので「0」で計算される - 昇給前(実際の4月度の金額)
基本給 300,000円+通勤費 8,800円(※)=308,800円
※4月度も通勤費の支給月ではないが、昇給前の金額は実数値で計算するため、手入力した金額が反映される - 昇給差額
昇給後 306,000円-昇給前 308,800円=-2,800円