[昇給差額遡及支払]で昇給差額がマイナスになる 弥生給与 サポート情報

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以下の場合は昇給差額を正しく計算できません。 昇給差額を手計算し、給与明細書の「非税昇給差額」「課税昇給差額」に直接手入力してください。
  • 残業手当や休日出勤手当など、計算項目を手入力で変更した場合
    再計算の際に使用する計算式と一致しないため、正確な昇給差額を求めることはできません。
  • 固定金額項目を手入力で変更した場合
    基本給(月給)や、職務手当、通勤手当など、毎月固定の金額について日割計算や手入力で金額を変更した場合、変更された割合を使用して再計算することはできません。そのため、正確な昇給差額を求めることはできません。
  • 支給項目の属性が変更されている場合
    変更後の属性を用いて再計算されるため、正確な昇給差額を求めることはできません。
  • 期中導入で過去データの入力が不十分な場合
    勤怠や支給項目などの入力が不十分な場合は、一部の支給項目について再計算されないため、正確な昇給差額を求めることはできません。

昇給差額がマイナスになる例

3か月ごとに支給する通勤費について、支給月以外の月に明細入力画面で手入力すると、昇給差額がマイナスになる場合があります。

基本給:300,000円
通勤費の設定:支給単位3か月(3・6・9・12月度)
昇給月度:4月度

  • 4月度に昇給(基本給300,000円⇒306,000円)することになっていたが、昇給分の支給がずれ込んで5月度に支給される
  • 4月度(通勤費の本来の支給月ではない)の明細入力画面で、「非課税通勤費」に8,800円手入力する
    ⇒5月度給与へ更新後、昇給差額を計算するとマイナスになる
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計算のしくみ

  • 昇給後(5月度の金額)
    基本給 306,000円+通勤費 0円(※)=306,000円
    ※5月度は通勤費の支給月ではないので「0」で計算される
  • 昇給前(実際の4月度の金額)
    基本給 300,000円+通勤費 8,800円(※)=308,800円
    ※4月度も通勤費の支給月ではないが、昇給前の金額は実数値で計算するため、手入力した金額が反映される
  • 昇給差額
    昇給後 306,000円-昇給前 308,800円=-2,800円

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