賞与の所得税が違う 弥生給与 サポート情報

ID:ida19340

賞与の所得税は「賞与支給月の前月の社会保険料控除後の給与等の金額」を基に「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から「賞与の金額に乗ずべき率」を求めて計算しています。
※手計算での計算方法は税務署にお問い合わせください。

賞与の計算時に所得税が計算されない(金額が合わない)場合は、以下の内容を確認してください。


1.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」による算出方法

  • クイックナビゲータの[賞与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
  • 画面左上の[情報]をクリックします。
  • [前社保控除後]の金額、[税額表]の種別、[扶養親族等]の人数を確認します。
  • 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめ、税率を求めます。
  • その税率を社会保険料控除後の賞与の金額に乗じて所得税を計算します。

    [前社保控除後]の金額が「0円」の場合や計算した賞与の所得税の金額が違う場合は、「2.算出率の表を適用できない場合の算出方法」を参照してください。


2.算出率の表を適用できない場合の算出方法

以下の場合は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を適用できません。

  • 前月中に給与の支払いがない(前月課税対象額がない)場合に支払う賞与
    ※前月の給与(課税対象額)から社会保険料を控除した後の金額が「0円」になる従業員もこれに該当します。
  • 前月の給与の金額(課税対象額から社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与を支払う場合


計算式
  • 前月中に給与の支払いがない(前月課税対象額がない)場合の賞与に対する税額の計算方法

  • (1) 社会保険料控除後の賞与の金額 ÷ 6 ・・ A(1円未満切り捨て)
        (賞与支給金額-非課税額-社会保険料)
    (2) Aに対する月額表の税額 ・・・・・・・・・・・ B
    (3) B × 6   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 求める税額

    (1)(3)の数字の「6」の部分は、その賞与の計算の基礎となった期間が6か月以下の場合は「6」、6か月を超える場合は「12」で計算します。
    対象期間の設定を確認する場合は、クイックナビゲータの[賞与支払]カテゴリから[賞与の作成]をクリックして、[設定]をクリックします。

    [対象期間を6か月以内として計算する]のチェックが付いている場合 → 「6」で計算されます。
    [対象期間を6か月以内として計算する]のチェックが付いていない場合 → 「12」で計算されます。

    (2)の「月額表の税額」

    税額表が[甲欄]の場合:[給与規定]の[給与所得の源泉徴収税額の計算]で設定している方法([電子計算機を使用する場合の計算式]または[税額表「月額表」])により計算された金額

    税額表が[乙欄]の場合:「月額表」の「乙欄」に定められる金額

  • 前月の給与の金額(課税対象額から社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与に対する税額の計算方法

  • (1) 社会保険料控除後の賞与の金額 ÷ 6 ・・・ A(1円未満切り捨て)
       (賞与支給金額-非課税額-社会保険料)
    (2) 前月の社会保険料控除後の普通給与の金額 ・・・ B
    (3) Bに対する月額表の税額 ・・・・・・・・・・・ C
    (4) (A+B)に対する月額表の税額 ・・・・・・・  D
    (5) (D-C) × 6  ・・・・・・・・・・・・・ 求める税額

    (1)(5)の数字の「6」の部分は、その賞与の計算の基礎となった期間が6か月以下の場合は「6」、6か月を超える場合は「12」で計算します。
    対象期間の設定を確認する場合は、クイックナビゲータの[賞与の支払]カテゴリから[賞与の作成]をクリックして、[設定]をクリックします。

    [対象期間を6か月以内として計算する]のチェックが付いている場合  → 「6」で計算されます。
    [対象期間を6か月以内として計算する]のチェックが付いていない場合 → 「12」で計算されます。


    (3)(4)の「月額表の税額」

    税額表が[甲欄]の場合:[給与規定]の[給与所得の源泉徴収税額の計算]で設定している方法([電子計算機を使用する場合の計算式]または[税額表「月額表」])により計算された金額

    税額表が[乙欄]の場合:「月額表」の「乙欄」に定められる金額

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