[労働保険料算定基礎賃金集計表]では、労災保険対象者、雇用保険対象者が[常用][臨時][役員]の従業員区分別に集計されます。
前年4月度から本年3月度まで(または、前年5月度から本年4月度まで)の集計期間中に労災保険対象者、雇用保険対象者の区分を変更した場合、弥生給与では過去の従業員区分の履歴は保持されないため、現在設定されている従業員区分で過去分も集計されます。
手計算を行い、申告書に記入してください。
労働保険料算定基礎賃金集計表に集計されない従業員がいる場合
労働保険の集計期間(前年4月~本年3月、または前年5月~本年4月)に、なんらかの理由で雇用保険の資格を喪失した場合は、[労働保険料算定基礎賃金集計表]の[雇用保険対象被保険者数及び賃金]には集計されなくなります。
弥生給与(やよいの給与計算)では、現在設定されている被保険者の情報から集計されます。
いつ資格を喪失したのか、という履歴は保持されません。
資格喪失前の賃金や人数などの手計算を行い、申告書に直接記入してください。