締切日グループの「締切日・支給日」を変更するとデータの整合性が取れなくなる場合があります。
弥生給与(やよいの給与計算)は、締切日グループの変更履歴を持たないので、支払い済みの給与に変更した「締切日・支給日」が適用されるためです。
変更を行う場合は、以下の制限事項など注意点をご確認のうえ、処理を行ってください。
※処理中の給与(賞与)の支給日を変更して支給する順番が前後した場合、定額減税累計額が再計算され、所得税も再計算されます。明細が確定している場合は、支給日を変更する前に明細をロックしてください。
制限事項
- 支払い済みの過去の給与も、「締切日・支給日」が変更されます
過去の給与の締切日・支給日にかかわらず、すべての給与に変更後の締切日・支給日が適用されます。
過去の給与の締切日・支給日は、データ上に履歴として保持されません。 - 従業員の入社年月日または退職年月日により、最初(または最後)の給与が表示されない場合があります
締切日・支給日の変更により、最初(または最後)の給与が集計表などに表示されない場合があります。データ内部に数値は存在しますので、一時的に入社年月日(または退職年月日)を変更すると表示されます。
例)4月度給与まで締切日:20日、支給日:当月末日の事業所が、5月度給与から締切日:末日、支給日:翌月10日に変更する場合
4月1日入社の従業員は本来、4月20日締めの「4月度給与」(4月末日支給)の支払いがありますが、締切日・支給日の変更により、「4月度給与」の締切日が3月末日と認識されるため、該当従業員について「4月度給与」が集計、表示されなくなります。「4月度給与」の表示や集計を行うためには、一時的に入社年月日を3月末日以前に変更する必要があります。 - 集計表などの「○月度給与」は支給日を基準とし、「支給日」の「月度」で表示されます
締切日・支給日を変更した場合でも、賃金台帳や算定基礎届などの「○月度給与」は、「支給日」の「月度」で集計、表示されます。
源泉徴収簿や所得税徴収高計算書用資料などの年末調整関連の帳票や、[従業員<個人別>]-[通勤費]の[支給月度]などの画面表示も同様です。
締切日・支給日の変更によって、支払いのない月が発生した場合について
- 支払いのない「○月度給与」に金額が入力されていないため、算定基礎届、月額変更届、労働保険料集計資料などの集計が正しく行われない場合があります。
- 支払いのない月の翌月に賞与がある場合、賞与の所得税は、前月給与がない従業員の所得税を求める計算式が適用されます。
※所得税の計算方法については、税務署にお問い合わせください。
締切日の変更方法
4月度給与まで締切日:20日、支給日:当月末日のデータを、5月度給与から締切日:末日、支給日:翌月10日に変更する場合を例に記載します。※締切日・支給日の変更は、変更する月度に更新してから実行してください。
- [設定]メニューの[給与規定]をクリックします。 [給与規定]画面が表示されます。
- [締切日]をクリックします。
- 締切日グループを選択して、[修正]をクリックします。
- [締切日]と[支給日]を設定します。
リストに表示されない日付は、直接入力します。
[給与名に使用する月]は、給与明細書の画面表示や印刷で使用する名称を選択します。
末締め翌月払いの場合に、例えば5月支給の給与を「4月分給与」と表示、印刷するには、[支給日の前月]を選択します。 - [OK]をクリックすると下記の確認画面が表示されます。
内容を確認後、[はい]をクリックします。
- [給与]メニューの[処理設定]をクリックします。[給与処理設定]画面で、変更した内容を確認します。