社会保険料集計表の作成手順
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[社会保険料集計表]をクリックします。
- [種類]から[給与]を選択して[集計]をクリックします。
社会保険料集計表の集計条件
[社会保険料集計表]画面の各項目の集計条件は、以下のとおりです。
項目を選択して、集計条件を確認してください。
ア. 全被保険者数
イ. 対象被保険者数
ウ. 支給総額
エ. 被保険者分
オ. 事業主分
カ. 社会保険料合計
キ. 厚年標準報酬月額
ク. 子ども・子育て拠出金
ア. 全被保険者数
- 給与支給対象者(その給与において入社前や退職後でない従業員)
- 社会保険の資格取得日が給与支給日以前であること
- [従業員<個人別>]画面の[社保]タブで、以下のとおり設定されていること
全被保険者数については、複数集計条件があります。
[健康保険] | [健康保険]の[被保険者]にチェックが付いている |
[介護保険] | [介護保険]の[給与で保険料を徴収]にチェックが付いている |
[厚生年金] | [厚生年金保険]の[被保険者]にチェックが付いている |
イ. 対象被保険者数
-
ア.[全被保険者数]の条件を満たしている従業員のうち保険料が発生している従業員
[健康保険] | [健康保険料]または[社保料調整]が0円でない従業員 |
[介護保険] | [介護保険料]が0円でない従業員 |
[厚生年金] | [厚生年金保険]が0円でない従業員 |
ウ. 支給総額
-
イ.[対象被保険者数]の条件を満たしている従業員の「社保対象金銭」「社保対象現物」の合計額
-
イ.[対象被保険者数]の条件を満たしている従業員ごとに算出した被保険者負担額の合計
- 計算値の場合
標準報酬月額×被保険者分の保険料(掛金)負担率
(1円未満の端数が発生した場合は、[設定]-[給与規定]画面の[社会保険]タブ[従業員保険料(掛金)端数処理]の設定による処理) - 手入力の場合
給与明細画面で入力した金額
[健康保険] | [健康保険料][社保料調整]の合計 |
[介護保険] | [介護保険料]の合計 |
[厚生年金] | [厚生年金保険]の合計 |
-
ア.[全被保険者数]の条件を満たしている従業員ごとに算出した事業主負担額を合計し、1円未満の端数を切り捨てた金額
-
従業員「A」さんについて、社会保険料合計を算出します。
社会保険料合計=標準報酬月額×保険料(掛金)負担率の合計(従業員負担率と事業主負担率の合計)
※この時点では端数処理は行いません。 従業員「A」さんについて、被保険者負担額を算出します。
被保険者負担額=標準報酬月額×従業員の保険料(掛金)負担率
※1円未満の端数が発生した場合は、[給与規定]の[社会保険]タブの[従業員(掛金)端数処理]の設定により処理します。
※手入力の値は使用しません。従業員「A」さんについて、事業主負担額を算出します。
事業主負担額=手順「1.」で算出した社会保険料合計-手順「2.」で算出した被保険者負担額
※この時点では端数処理は行いません。- その他の従業員(「B」さんと「C」さん)についても手順「1.」~「3.」の計算を行い、それぞれ事業主負担額を算出します。
- 算出した各従業員「A」さん、「B」さん、「C」さんの事業主負担額を合計します。
※1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 - [2以上の事業所勤務]にチェックが付いている場合は、従業員の「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険」と同額になります。
- [産前産後・育児休業]のチェックが付いている場合は、事業主分は「0円」になります。
- 社会保険料の徴収月が[翌月徴収]に設定している場合、従業員が入社した月などは、[事業主分]には事業主分の保険料(掛金)負担額は合計されません。
[健康保険] | [健康保険料]の合計 |
[介護保険] | [介護保険料]の合計 |
[厚生年金] | [厚生年金保険]の合計 |
- <[事業主分]の計算方法>
例:「ア.[全被保険者数]」の条件を満たしている従業員が「A」さん、「B」さん、「C」さんの3名の場合
ただし、以下の設定をしている従業員の事業主分に、上記の計算式は使用されません。
[従業員]の[社保]タブ
-
エ.[被保険者分]とオ.[事業主分]の合計額
[健康保険] | [健康保険料]の合計 |
[介護保険] | [介護保険料]の合計 |
[厚生年金] | [厚生年金保険]の合計 |
被保険者分 | 表示しない |
事業主分 | [厚生年金]のア.[全被保険者数]の条件を満たしている従業員の厚生年金にかかる[標準報酬月額]の合計 |
社会保険料合計 | 上の事業主分と同じ金額 |
被保険者分 | 表示しない |
事業主分 | キ.[厚年標準報酬月額]×子ども・子育て拠出金の事業主負担率 |
社会保険料合計 | 上の事業主分と同じ金額 |
- 社会保険料を給与明細入力時に手入力で変更した場合は、変更した金額が集計されますので被保険者負担分と事業主負担分の集計結果とは金額が異なります。
- 保険料納入告知書の保険料額は、被保険者ごとの金額に端数を含めた状態で合計額を計算し、合計額に端数処理(切り捨て)を行っています。これに対して、弥生給与では被保険者ごとに端数処理を行って合計額を計算しています。
このため、保険料納入告知書の保険料額と、弥生給与の社会保険料集計表の[社会保険料合計額]は一致しないことがあります。
賞与が処理中である場合や支払い済みの賞与が選択されている場合は、社会保険料集計表の印刷に賞与も併せて印刷されます。
処理中の賞与を終了させるか、[対象選択]から[新規賞与データ作成]を選択し画面を閉じると社会保険料集計表に賞与は印刷されなくなります。